相続があったの場合の納税義務
相続があった年の基準期間における課税期間における課税売上高が1,000万円以下である相続人が、
① 当該基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したときは、相続のあった日の翌日から年末までの期間については課税業者となる。
② 相続人が事業を承継している場合に相続のあった年の翌年又は翌々年については、相続人と被相続人の課税価格の合計が1、000万円を超えているかどうかで判断する。
参考
相続税法第10条(相続のあった場合の納税義務の免除の特例)
その年において相続があつた場合において、その年の基準期間における課税売上高が千万円以下である相続人(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は前条第一項の規定により消費税を納める義務が免除されない相続人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が、当該基準期間における課税売上高が千万円を超える被相続人の事業を承継したときは、当該相続人の当該相続のあつた日の翌日からその年十二月三十一日までの間における課税資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
2
その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない
その年の前年又は前々年において相続により被相続人の事業を承継した相続人のその年の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該相続人の当該基準期間における課税売上高と当該相続に係る被相続人の当該基準期間における課税売上高との合計額が千万円を超えるときは、当該相続人のその年における課税資産の譲渡等については、第九条第一項本文の規定は、適用しない
税理士ゆーちゃん より
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