税金豆知識 贈与税39 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税④ 適用対象者 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税④ 適用対象者


非課税制度の適用を受けることができる特定受贈者は、以下の要件をすべて満たす者をいいます。


住宅取得等資金の贈与をした者がその者の直系尊属であること。


贈与により住宅取得等資金を取得した時において国内に住所を有する者であること又は日本国籍を有する個人で贈与により住宅取得等資金を取得した時において国内に住所を有しない者受贈者又は贈与者が贈与の日前5年以内に国内に住所を有していたことがある場合に限ります)であること。


住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であって、その年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。


(注)1

直系尊属には、特定受贈者の養親及び当該養親の直系尊属は含まれますが、次に掲げるものは含まれません

① 特定受贈者の配偶者の直系尊属

② 特定受贈者の父母が養子の縁組による養子となっている場合において、その特定受贈者がその養子の縁組前に出生した子である場合の父母の養親及びその養親の直系尊属

③ 特定受贈者が民法第817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子である場合のその実方の父母及び実方の直系尊属


(注)2

合計所得金額とは次の①と②の合計額(総所得金額)に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額※をいいます。

① 事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額

② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額の2分の1の金額


※1 申告分離課税の所得がある場合には、その特別控除前の所得金額の所得金額の合計額を加算します。

※2 源泉分離課税される利子所得等は加算しません。





税理士ゆーちゃん より

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