請求人が本件退職金を支出したのは、新出資者が支払うべき本件出資持分の譲受代金の一部を負担した行為に当たるから、本件退職金は新出資者に対する寄付金と認めるのが相当であるとした事例
総会議事録及び覚書によれば、
①旧出資者は本件退職金の額を含めたところで出資持分を新出資者に譲渡する旨記載されている。
②更に、本件退職金は、旧出資者の家庭単位の出資口数に比例して支出されており、
③それ以外の算定根拠が明らかでないから、請求人の損金の額に算入されるべき退職金とは認められない。
そうすると、本件退職金は、新出資者が旧出資者に支払うべき本件出資持分の譲受代金の一部を退職金名目で旧出資者に支払ったものとなるから、
本件退職金は、請求人(納税者)から新出資者に対して経済的利益の供与をしたことになり、寄付金と認めるのが相当である。
平成4年3月31日裁決
税理士ゆーちゃん より
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