交際費等と広告宣伝費の区分
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。
(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用
(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用
(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用
(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用
(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用
(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用
(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用
(注) 次のような場合、「一般消費者」を対象としていることには当たらないので注意してください。
・① 医薬品の製造業者や販売業者が医師や病院を対象とする場合
・② 化粧品の製造業者や販売業者が美容業者や理容業者を対象とする場合
・③ 建築材料の製造業者や販売業者が、大工、左官などの建築業者を対象とする場合
・④ 飼料、肥料などの農業用資材の製造業者や販売業者が農家を対象とする場合
・⑤ 機械又は工具の製造業者や販売業者が鉄工業者を対象とする場合
参考
措令37の5(交際費等の範囲)
法第六十一条の四第三項第二号 に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号 に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額とし、同号 に規定する政令で定める金額は、五千円とする。
法第六十一条の四第三項第三号 に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
税理士ゆーちゃん より
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