寄付金と認定されたグループ3社の共同社員旅行に係る請求人の負担額は、著しく合理性を欠く配分によるものであるとは認められないから、その全額が福利厚生費として損金の額に算入されるのが相当であるとした事例
企業グループに属する関係会社が共同して行事を行う場合、その共同行為により生じた経費は
、
①合理的な基準により関係会社に配分されることを要するが、
②その配分比率は、必ずしも算術的に平等である必要はなく、
③合理的な理由がある限り、傾斜配分することも認められるものと解されるところ、
本件グループ3社の共同社員旅行は、その目的・規模・行程、従業員の参加割合・負担額等からみて、
①社会通念上一般的に行われているレクリェーションのための旅行であること、
②その一人当たりの費用も通常要する額を著しく上回るものとは認められないこと、
③及びグループの中心となる法人が企画立案等を行っていることを総合すると
請求人の負担額は、著しく合理性を欠く配分によるものであるとは認められない。
平成3年7月18日裁決
税理士ゆーちゃん より
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