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行政不服審査 使いやすく 税や交通違反申立期間延長

 日本経済新聞 掲載


政府は課税額や交通違反などの行政処分に不満がある場合、国や自治体に異議を申し立てられる行政不服審査制度を使いやすくする申立期間を今の2ヶ月から3ヶ月に延長。


処分に関係していない職員が審査するなど公平さを高めるほか、審査結果が妥当か有識者がチェックする第三者機関も設ける。


総務省が行政不服審査法改正案を今国会に出し、改正法の成立後、2年以内に新制度への移行を目指す。1962年の制度後、初めての全面改正になる。


現在、不服を申し立てられる期間は処分があったことを知った翌日から60以内で、これを3ヶ月以内に伸ばす。申し立てる人は担当部署が持つ関係書類を閲覧、コピーできるようにする。


住民税や生活保護では、課税額や支給額を決める部署の職員が不服審査に加わるなど公平性に問題があるとの指摘があった。


このため当事者でない職員が中立的な立場から審査する「審査員」制度を導入。


審査結果を監視する第三者機関として国や自治体に行政不服審査会(仮称)も設ける。


不服申し立ては2011年度に国と自治体に合わせて約4万8千件あり最も多いのは年金受給額など社会保険関係で1万1390件。次いで所得税などの国税関係9109件、情報公開7925件、労災認定2495件、交通違反2267件などが多い。ほかに難民認定、固定資産税などの地方税、介護認定、生活保護を巡る申し立ても目立っている。


 以上


関連書類を閲覧、コピできることは、不服申し立てがしやすく、又公平性が高まり、良いことですね。




税理士ゆーちゃん より

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