税金豆知識 贈与税37 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税② 非課税限度 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税② 非課税限度


住宅資金非課税限度額は、次の(1)及び(2)の区分に応じ、次のおりです。


(1)住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等をした住宅用家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用家屋又は地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用家屋である場合


1・贈与を受けた年分が平成24年の場合・・・1,500万円
1・贈与を受けた年分が平成25年の場合・・・1,200万円

1・贈与を受けた年分が平成26年の場合・・・1,000万円
                

「省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋」とは、次の①から③の区分に応じ、それぞれ次に掲げる家屋をいいます。


住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得する場合

※省エネルギー対策等級4の家屋

※耐震等級2以上若しくは免震建築物の家屋


建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得する場合

※省エネルギー対策等級4の住宅と同程度の省エネルギー性能を有すると認められる住宅

※耐震等級2以上若しくは免震建築物の住宅


住宅用家屋の増改築等の場合

※省エネルギー対策等級4の住宅と同程度の省エネルギー性能を有すると認められる住宅

※耐震等級2以上若しくは免震建築物の住宅


注1 各等級は、住宅性能表示制度の性能等級と同じです

「具体的な基準は、評価方法基準に(平成13年国土交通省告示第1347号)において定められています。」

注2 建築後使用されたことのある住宅用家屋を取得する場合又は住宅用家屋の増改築の場合に係る耐震等級・免震建築物は、評価方法基準のうち、既存住宅に係る基準に適合しているか否かにより判断します。



(2)住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等をした住宅用家屋が上記(1)の住宅用家屋以外である場合


1・贈与を受けた年分が平成24年の場合・・・1,000万円
1・贈与を受けた年分が平成25年の場合・・・  700万円

1・贈与を受けた年分が平成26年の場合・・・  500万円


 住宅資金非課税限度額は、平成24年度の税制改正により上記のとうり改正されましたが、平成23年分の贈与に係る住宅資金非課税限度額は、新築、取得又は増改築等をする住宅用家屋の区分にかかわらず、原則1,000万円となっていました。




税理士ゆーちゃん より

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