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印紙税の免税点引き上げと再発行した受取書

週刊税務通信 ショウ・ウインドウ


平成25年度税制改正では、納税者の負担軽減等を図る観点から、「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の「免税点」引き上げが決まった。


具体的には、事業者の納税事務の簡素化を図る観点や低額な文書の作成割合が高いという受取書の作成実体を踏まえ、現行の3万円未満から5万円未満に「免税点」が引き上げられる。


同改正は、26年4月1日以後に作成される受取書について適用されるため、同日以後は、収入印紙の貼り間違い等がないよう気をつけたい。


ところで、交付した「受取書」を相手が紛失してしまい、再発行を求められることもあろう。


この場合、「再発行した受取書」にも印紙税がかかることになるが{国税庁HP質疑応答事例「再発行した受取書)、改正法の「施行日」、すなわち26年4月1日を跨いで受取書の「発行」と「再発行」を行うことも考えられる


この点、再発行した受取書に適用される免税点は、改正前の「3万円未満」なのか、改正後の「5万円未満」なのか迷うところだが、書面上、26年4月1日以後に作成したことが明らかであれば「5万円未満」でようとのことだ。


 以下略



税理士ゆーちゃん より

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