貸店舗の家賃のうち土地部分について
貸店舗の賃料を地代と家賃に区分する契約を行っても、土地の使用は店舗という施設の貸付に必然的に随伴するものであり、その使用は土地の貸付に該当しない。
したがって、敷地部分と建物部分の賃貸料が区分されているとしても、その全体の賃貸料が資産の貸付の対価として課税となる。
消基通6-1-5(土地付建物等の貸付)
令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。
(注)
1 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面 の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。
2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供(以下6-1-5において「建物の貸付け等」という。)に伴って土地を使用させた場合において、建物の貸付け等に係る対価と土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る対価の額となることに留意する。
税理士ゆーちゃん より
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