宅地開発等に際して支出する開発負担金等
法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等は、その負担金等の性質に応じて次のとおり取り扱います。
(1) 直接土地の効用を形成すると認められる施設の負担金等は、その土地の取得価額に算入します。
例えば、団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路、流下水路を含む雨水調整池などの負担金等がこれに当たります。
(2) その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等は、それぞれの施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とします。
例えば、上下水道や工業用水道の負担金については、無形減価償却資産の水道施設利用権又は工業用水道施設利用権の取得価額となり、その償却期間は15年です。
また、取付道路を除く団地近辺の道路などの負担金等は、繰延資産となり、その償却期間はその施設の耐用年数の10分の7に相当する年数(1年未満の端数は切り捨てます。)になります。
(3) 主として団地の周辺などの住民との関係を調整するために整備される施設の負担金等は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。
例えば、団地の周辺などに設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等の負担金がこれに当たります。
法基通7-3-11の2(宅地開発等に際して支出する開発負担金等)
法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成又は建築等(以下7-3-11の2において「宅地開発等」という。)の許可を受けるために地方公共団体に対してその宅地開発等に関連して行われる公共的施設等の設置又は改良の費用に充てるものとして支出する負担金等(これに代えて提供する土地又は施設を含み、純然たる寄附金の性質を有するものを除く。以下7-3-11の2において同じ。)の額については、その負担金等の性質に応じそれぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-8「二十一」により追加)
(1) 例えば団地内の道路、公園又は緑地、公道との取付道路、雨水調整池(流下水路を含む。)等のように直接土地の効用を形成すると認められる施設に係る負担金等の額は、その土地の取得価額に算入する。
(2) 例えば上水道、下水道、工業用水道、汚水処理場、団地近辺の道路(取付道路を除く。)等のように土地又は建物等の効用を超えて独立した効用を形成すると認められる施設で当該法人の便益に直接寄与すると認められるものに係る負担金等の額は、それぞれその施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とする。
(3) 例えば団地の周辺又は後背地に設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等のように主として団地外の住民の便益に寄与すると認められる公共的施設に係る負担金等の額は、繰延資産とし、その償却期間は8年とする。
税理士ゆーちゃん より
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