紛争を回避するために支払う金員は当該紛争を回避することにより利益を受ける者が負担すべきであるところ、請求人が支払手数料名目で支払った金員は受注先が紛争を回避するための支出であって請求人が負担すべき費用ではないから、受注先への経済的利益の供与であり、寄付金に該当するとした事例
請求人(納税者)は、H社に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)について、請求人がG社から受託した宗教法人F会の施設の建設に係る近隣対策等業務に対するH社の妨害を排除するために支払ったもので、業務遂行上必要な費用であり、寄付金の額には該当しない旨主張する。
国税不服審判所は、
①請求人の上記近隣対策等業務をH社が妨害した事実は認められず、
②本件金員はH社とG社との間で生じた紛争を回避するためにH社へ支払われたものと認めることが相当である。
③そして、紛争を回避するための費用は特段の事情がない限り紛争当事者が負担すべきものであるところ、
本件において請求人が当該費用を負担すべき特段の事情は認められず、本件金員がG社との間で清算された事実もない。
したがって、請求人による本件金員の支出はG社に対する経済的利益の供与に当たるから、本件金員の額は法人税法第37条第3項に規定する寄附金の額に該当する。
平成18年6月23日裁決
税理士ゆーちゃん より
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