税金豆知識 贈与税35 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税③ 要件② | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税③ 要件②


(4)教育資金口座からの払い出し及び教育資金の支払い


教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を教育資金口座から払いだす方法を選択した場合(立替精算方式)

 その支払いに充てた領収書等に記載された支払い年月日から1年以内に領収書等を金融機関等に提出し、口座から払い出しする


①以外の払い出し方法を選択した場合(仮払い方式)

 払い出しを先に行い、領収書等に記載された支払い年月日の翌年3月15日までに領収書等を金融機関等に提出する


(5)教育資金管理契約の終了


教育資金管理契約は、次の事由に該当したときに終了します。


①受贈者が30歳に達したこと

②受贈者が死亡したこと

③口座等の残高がゼロになり、かつ、教育資金管理契約を終了させる合意があったこと


(終了時の贈与税額の計算 暦年課税の場合)


{(非課税拠出額ー教育資金支出額※)-110万円}×税率


※1 学校等以外に支払う金銭は500万円が限度

※2 平成27年1月1日以後は、直系尊属からの贈与として軽減税率を適用

※3 終了後3年以内に贈与者が死亡したときは、3年以内贈与加算の対象

※4 既に相増税精算課税を適用している場合は精算課税により計算(贈与者が生存している場合のみ)

※5 精算課税の要件を満たせば、相続時精算課税の適用も可

※6 ②の場合には、受贈者に対する贈与税課税はありません(ただし、受贈者の相続財産として受贈者の死亡に係る相続税の対象となります)




税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています

クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ

税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO3