消費税引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関する 経過措置の原則
平成26年4月1日から適用する改正後の消費税はこの法律の施行日(平成26年4月1日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び施行日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用されます。
①平成26年3月31日までに行われる課税資産の譲渡等、課税仕入れに係る消費税 5%
②平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等、課税仕入れに係る消費税 8%
③平成26年3月31までに他から仕入れた資産を平成26年4月1日に譲渡等をした場合
イ 課税仕入れは 5%
ロ 譲渡等に対しては 8%
④平成26年3月31までに譲渡等した資産等を平成26年4月1日以後に返品をした場合は5%を適用
⑤平成26年3月31までに他から仕入れた資産等を平成26年4月1日以後に返品をした場合は5%を適用
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓