消費税引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A④ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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消費税引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A④


Ⅶ 短期前払費用


(短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除)

問9

当社(12月決算法人)は、平成25年12月に、平成26年1月から12月までの1年間の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払いました。
この保守料金は月極めであり、契約期間が施行日(平成26年4月1日)をまたいでいることから、適用税率は次のとおりとなっています。
・ 平成26年1月から3月分までの保守料金には旧税率(5%)
・ 平成26年4月から12月分までの保守料金には新税率(8%)
当社は、この保守料金について平成25年12月期の法人税の申告において、法人税基本通達2-2-14《短期の前払費用》を適用し、その保守料金の全額をその支払った日の属する事業年度において損金の額に算入することとしています。
ところで、消費税の課税仕入れの時期についても、基通11-3-8《短期前払費用》の規定により、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととされていますが、この場合
、当社は平成25年12月課税期間の消費税の申告において、当該保守料金の仕入税額控除の計算はどのように行えばよいのですか。


【答】
平成25年12月課税期間に係る消費税の申告においては、
・ 平成26年1月から3月分までの保守料金(旧税率(5%)適用分)についてのみ、仕入税額控除を行い、
・ 平成26年4月から12月分までの保守料金(新税率(8%)適用分)に係る消費税等相当額については、仮払金として翌期に繰り越し、翌期の課税期間に係る消費税の申告において、新消費税法の規定(新税率(8%))に基づき仕入税額控除を行うこととなります。
なお、1年分の保守料金について旧消費税法の規定
(旧税率(5%))に基づき仕入税額控除を行う場合には翌課税期間において、新税率が適用される部分(平成26年4月分から12月分)について5%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で改めて新消費税法の規定(新税率(8%))に基づき仕入税額控除を行うこととなります。


Ⅷ 元請業者が作成する出来高検収書


(出来高検収書に基づき支払った工事代金の仕入税額控除)


問10

当社(3月決算法人)は、基通11-6-6《元請業者が作成する出来高検収書の取扱い》の規定を適用して、出来高検収書を作成し下請業者に記載事項の確認を受けることにより、当該出来高検収書に基づき課税仕入れを計上して消費税の申告を行っています。
ところで、当社は、平成25年10月1日以後に下請業者との間で建設工事等の請負契約
(改正法附則第5条第3項に規定する経過措置は適用されないもの)を締結しているものがあり、下請業者から当該建設工事等の目的物の引渡しを受けるのは、平成26年4月1日以後となることから、工事代金は、新税率(8%)により計算しています。
この取引について、平成26年3月課税期間に係る消費税の申告において、平成26年3月31日までに出来高検収書に基づき支払った工事代金の仕入税額控除を行う予定ですが、平成26年4月1日よりも前の課税期間の申告であることから、5%の税率に基づき、仕入税額控除する予定です。
この場合、税率8%と5%の差額の3%分については、どのように処理すればよいのですか。


【答】
照会の取引については、既に旧消費税法の規定(旧税率(5%))に基づき仕入税額控除をした部分について仕入対価の返還を受けたものとして処理した上で、翌課税期間以後の課税期間に係る消費税の申告において、改めて新消費税法の規定(新税率(8%))に基づき仕入税額控除を行うこととなります。




以上です。

明日は、最終になりましたが、経過措置の原則について書きます。



税理士ゆーちゃん より

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