消費税引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A③
Ⅳ 賃貸借契約に基づく使用料を対価とする資産の譲渡等
(不動産賃貸の賃借料に係る適用税率)
問6
当社は、不動産賃貸業を営む会社ですが、平成25年10月1日以後に契約する賃貸借契約(改正法附則第5条第4項に規定する経過措置は適用されないもの)における次の賃貸料に係る消費税の適用税率について教えてください。
① 当月分(1日から末日まで)の賃貸料の支払期日を前月○日としている賃貸借契約で、平成26年4月分の賃貸料を平成26年3月に受領する場合
② 当月分の賃貸料の支払期日を翌月○日としている賃貸借契約で、平成26年3月分の賃貸料を平成26年4月に受領する場合
【答】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
照会①は、平成26年4月分の賃貸料であり、施行日以後である平成26年4月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、4月末日における税率(8%)が適用されます。
照会②は、平成26年3月分の賃貸料であり、施行日前である平成26年3月分の資産の貸付けの対価として受領するものですから、支払期日を4月としている場合であっても、3月末日における税率(5%)が適用されます。
Ⅴ 未成工事支出金
(未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除)
問7
基通11-3-5《未成工事支出金》では、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において仕入税額控除を行うこととなりますが、当該未成工事支出金として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れ等とすることも、継続適用を条件として認められています。
当社は、継続して当該未成工事支出金として経理した課税仕入れにつき、当該目的物の引渡しをした日の属する課税期間における課税仕入れとしていますが、この場合において、平成26年3月31日までの課税仕入れの金額について未成工事支出金として経理したものを施行日以後に完成する日の属する課税期間において課税仕入れとするときは、旧消費税法の規定(旧税率(5%))に基づき、仕入税額控除の計算を行うこととなりますか。
【答】
照会のとおりとなります。
Ⅵ 建設仮勘定
(建設仮勘定として経理したものの仕入税額控除)
問8
基通11-3-6《建設仮勘定》では、建設工事等に係る目的物の完成前に行った当該建設工事等のための課税仕入れ等の金額について建設仮勘定として経理した場合においても、当該課税仕入れ等については、その課税仕入れ等をした日の属する課税期間において仕入税額控除を行うこととなりますが、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れ等につき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れ等とすることも認められています。
当社は、当該建設仮勘定として経理した課税仕入れにつき、当該目的物の完成した日の属する課税期間における課税仕入れとしていますが、この場合において、平成26年3月31日までの課税仕入れの金額について建設仮勘定として経理したものを施行日以後に完成する日の属する課税期間において課税仕入れとするときは、旧消費税法(旧税率(5%))に基づき、仕入税額控除の計算を行うこととなりますか。
【答】
照会のとおりとなります。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓