消費税引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A②
Ⅱ 所有権移転外ファイナンス・リース取引における分割控除
(リース資産の分割控除)
問4
所有権移転外ファイナンス・リース取引(所得税法施行令第120条の2第2項第5号又は法人税法施行令第48条の2第5項第5号に規定する「リース取引」をいう。)につき、賃借人が賃貸借処理(通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をいう。)をしている場合には、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとする処理(以下「分割控除」という。)が認められています。
平成26年3月31日までに引渡しを受けたリース資産について分割控除する場合は、平成26年4月1日以後の支払いに係る分割控除についても旧税率(5%)に基づき行うこととなりますか。
【答】
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース資産の譲渡として取り扱われますので、消費税率は、当該リース資産の譲渡があった時の税率が適用されます。
したがって、平成26年3月31日までに引渡しを受けたリース資産に係る分割控除については、旧消費税法の規定(旧税率(5%))に基づき行うこととなります。
Ⅲ 部分完成基準による資産の譲渡等
(部分完成基準が適用される建設工事等の適用税率)
問5
建設工事等(工事進行基準の規定を受けるものを除く。)については、基通9-1-8《部分完成基準による資産の譲渡等の時期の特例》により、一定の事実がある場合には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、その課税期間において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に対応する工事代金に係る資産の譲渡等の時期については、その引渡しを行った日とすることとされています。
このような部分完成基準が適用される建設工事等に対する消費税率の適用関係はどのようになるのですか。
【答】
照会の建設工事等については、それぞれの「部分引渡し」が行われた日により適用税率を判定することとなりますので、
・ 平成26年3月31日までの「部分引渡し」については、旧税率(5%)、
・ 平成26年4月1日以後の「部分引渡し」については、新税率(8%)
が適用されることとなります。
※ 当該建設工事等は、平成25年10月1日以後に契約を締結したものであり、改正法附則第5条第3項に規定する経過措置は適用されません。
税理士ゆーちゃん より
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