税金豆知識 贈与税34 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税② 要件① | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税② 要件等①


(1)受贈者

教育資金管理契約を締結する日において満30歳未満である個人

※国外に居住する者や外国籍の者も対象となります。


(2)贈与者

受贈者の直系尊属

※養親及び養親の直系尊属もふくまれます。


(3)教育資金の範囲


①学校等に直接支払われる金銭

(a)入学金、授業料、入園料、保育料、施設整備費、入学試験の検定料など

(b)学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

※「学校等」とは、学校教育法に定められた幼稚園、小中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所等をいいます。


②学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの(1,500万円のうち500万円が限度となります。)

イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの

(c)教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の利用料など

(d)スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術(ピアノ、絵画など)その他教養(習字、茶道など)の向上のために係る指導への対価など

ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの

(e)(b)に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

※上記のほか、具体的な事例については、文部科学省HPに掲載されています。



参考

措置法70の2の2(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)

平成二十五年四月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間に、個人(教育資金管理契約を締結する日において三十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第一条第一項 に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。次項において「受託者」という。)との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項及び第四項において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項 に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項 に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千五百万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。



 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。


 教育資金 次に掲げる金銭をいう。

 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校、同法第百二十四条 に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項 に規定する各種学校その他これらに類する施設として政令で定めるものを設置する者(ロにおいて「学校等」という。)に直接支払われる入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるもの
 学校等以外の者に、教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭その他の教育のために直接支払われる金銭で政令で定めるもの


 教育資金管理契約 個人(以下この条において「受贈者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。

 当該受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 信託の主たる目的は、教育資金の管理とされていること。
(2) 受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
(3) 当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
(4) その他政令で定める事項
 当該受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 教育資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第七項に規定する領収書等を提出することが定められているものであること。
(2) その他政令で定める事項
 当該受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 教育資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第七項に規定する領収書等を提出することが定められているものであること。
(2) その他政令で定める事項


 教育資金非課税申告書 前項の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。


 非課税拠出額 教育資金非課税申告書又は第四項に規定する追加教育資金非課税申告書に前項の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。


 教育資金支出額 第八項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と教育資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と教育資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。以下この条において同じ。)の営業所等において教育資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。


 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者が教育資金非課税申告書を当該教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。


 受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(当該教育資金非課税申告書に記載された金額が千五百万円に満たない場合に限る。)において、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第六項において「追加教育資金非課税申告書」という。)を当該教育資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。


 前二項の場合において、第三項の教育資金非課税申告書又は前項の追加教育資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。


 教育資金非課税申告書は、受贈者が既に教育資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約が第十項第三号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、教育資金非課税申告書に第一項の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千五百万円を超えるものである場合又は追加教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約について既に受理された教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書に同項の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千五百万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。


 第一項の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号 の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた教育費に係るものを除く。以下この条において「領収書等」という。)を取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。

 教育資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合 当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日

 前号に掲げる場合以外の場合 当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年三月十五日


 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が教育資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録を保存しなければならない。


 第七項第二号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に教育資金の支払に充てたものとして提出を受けた領収書等(当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に教育資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により教育資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。

10
 教育資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。

 受贈者が三十歳に達したこと 当該受贈者が三十歳に達した日

 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日

 教育資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、教育資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は教育資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの教育資金管理契約を終了させる合意があつたこと 当該教育資金管理契約が当該合意に基づき終了する日

11
 前項第一号又は第三号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合において当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額(第十五項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号ロに掲げる教育資金については、五百万円を限度とする。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該教育資金管理契約に係る受贈者の前項第一号又は第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。

12
 第十項第二号に掲げる事由に該当したことにより教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。

13
 取扱金融機関の営業所等の長は、教育資金管理契約が終了した場合には、当該教育資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第十七項及び第十八項において「教育資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該教育資金管理契約が終了した日(当該教育資金管理契約が第十項第二号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

14
 税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。

 受贈者が教育資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が教育資金の支払に充てられていないこと。

 当該受贈者に係る教育資金非課税申告書が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が千五百万円を超えること。

15
 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第八項の記録を訂正しなければならない。

16
 第三項から第十項まで及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十一項及び第十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

17
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該教育資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の教育資金管理契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第七十条の十三第四項第三号において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

18
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、教育資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

19
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

20
 第十七項及び第十八項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

21
 前項に定めるもののほか、第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



税理士ゆーちゃん より

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