不動産売買契約における未経過固定資産税等の取り扱い
賃貸マンションの売買の際に、売買当事者間の合意に基づき固定資産税・都市計画税の未経過分を買主が分担することとなった場合は、不動産売買契約における公租公課の分担金(未経過固定資産税等)は、私人間で行う利益調整のための金銭の授受であり、不動産の譲渡対価の一部を構成するものであるから、固定資産税・都市計画税の未経過分を含めた譲渡価額のうち、建物部分が課税の対象となる。
消費税基本通達10-1-6(未経過固定資産税等の取り扱い)
固定資産税、自動車税等(以下10-1-6において「固定資産税等」という。)の課税の対象となる資産の譲渡に伴い、当該資産に対して課された固定資産税等について譲渡の時において未経過分がある場合で、その未経過分に相当する金額を当該資産の譲渡について収受する金額とは別に収受している場合であっても、当該未経過分に相当する金額は当該資産の譲渡の金額に含まれるのであるから留意する。
(注) 資産の譲渡を受けた者に対して課されるべき固定資産税等が、当該資産の名義変更をしなかったこと等により当該資産の譲渡をした事業者に対して課された場合において、当該事業者が当該譲渡を受けた者から当該固定資産税等に相当する金額を収受するときには、当該金額は資産の譲渡等の対価に該当しないのであるから留意する。
税理士ゆーちゃん より
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