6 指定役務の提供の税率等に関する経過措置
(指定役務の提供の税率等に関する経過措置の概要)
問44 指定役務の提供の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
【答】
平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した役務の提供に係る契約で、その契約の性質上、当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約(割賦販売法第2条第6項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るもの)に基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が次の①及び②に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、旧税率が適用されます(改正法附則5⑤、改正令附則4⑦)。
ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この経過措置は適用されません。
① 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。
(指定役務の提供の具体例)
問45 改正令附則第4条第7項に規定する「指定役務の提供」とは具体的にどのようなものをいうのですか。
【答】
役務の提供に関する経過措置の対象となる「指定役務の提供」とは、割賦販売法第2条第6項に規定する前払式特定取引のうちの指定役務の提供をいい、具体的には、冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供等に係る役務の提供をいいます。
なお、資産の購入を前提にその購入対価を積み立てることとしているようなもの(例えば、デパートの積立会員制度を利用した商品等の購入)は、これに含まれません(経過措置通達20)。
《参考》
○ 割賦販売法(抄)
(定義)
第2条
6 この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して受領するものをいう。
※ 商品の売買の取次ぎ 購入者
指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者
○ 割賦販売法施行令(抄)
(指定商品等)
第1条
2 法第2条第6項の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。
別表第2(第1条関係)
1 婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付
2 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付
税理士ゆーちゃん より
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