消費税率等に関する経過措置の取り扱いについて⑩ 5 資産の貸付の税率に関する経過措置③ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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5 資産の貸付の税率に関する経過措置③



(一定期間賃貸料の変更が行えない場合)


問41 改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置は、「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないことが適用要件とされていますが例えば、2年間は賃貸料の変更を行うことができないとする定めは、この要件に該当しますか


【答】
改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用要件の1つとして、同項第2号において「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」が掲げられています。
照会の場合には、2年間は賃貸料の変更を行うことができないこととされていますから、その2年間は、「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」の要件を満たします
したがって、他の要件を満たしている場合には、2年間はこの経過措置が適用されます。


(「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定め)


問42 資産の貸付けに係る契約において、資産を借り受けた者が支払うべき消費税相当分について「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨を定めている場合の当該定めは、改正法附則第5条第4項第2号に規定する「対価の額の変更を求めることができる旨の定め」に該当しますか。


【答】
改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用要件の1つとして、同項第2号において「対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」が掲げられています。
照会のような「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めは、「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定め」に該当しないものとして取り扱われます(経過措置通達17)。
したがって、資産の貸付けに係る契約において「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めがあったとしても、当該契約の内容が他の要件を満たす場合には経過措置が適用され、新税率が適用されないこととなりますから結果として、当該契約に定める「消費税率の改正があったとき」には該当しないこととなります。
なお、経過措置の対象となる資産の貸付けについて、当該資産の貸付けに係る契約における「消費税率の改正があったときは改正後の税率による」旨の定めに基づき指定日以後に賃貸料を変更した場合には、変更後の資産の貸付けについては経過措置の対象となりません(改正法附則5④ただし書)。


(正当な理由による対価の増減)


問43 改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》の規定が適用される資産の貸付けについて、指定日以後に賃貸人が修繕義務を履行しなかったことを理由に賃貸料を減額した場合、同項ただし書が適用されることになるのですか


【答】
改正法附則第5条第4項《資産の貸付けの税率等に関する経過措置》の規定は、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した契約に基づき、施行日前から施行日以後引き続き行われる資産の貸付けのうち、一定の要件を満たすものに適用されますが、指定日以後に資産の貸付けに係る対価の額が変更された場合には、その対価の額を変更した後の貸付けについて、同項本文の規定を適用することができないこととされています(改正法附則5④ただし書)。
これは、資産の貸付けに係る契約においてその対価の額について変更を求めることができる旨の定めがないとしても、諸般の事情が生じたことにより、当該対価の額が変更された場合には、それにより、事実上、新たな貸付契約が締結されたと同視し得ることから、その変更後の貸付けに係る対価の額の全額について経過措置の対象としないこととするものです。
この場合の対価の額の変更には、増額することのほか減額することも含まれますが、その対価の額の変更が、例えば、賃貸人が修繕義務を履行しないことにより行われたものであるなど、正当な理由に基づくものである場合にまで、新たな貸付契約が締結されたと同視するのは適当ではありません。
したがって、その対価の変更が正当な理由に基づくものである場合には、その対価の変更につき改正法附則第5条第4項ただし書《対価の変更があった場合の経過措置の不適用》を適用しないものとして取り扱われます(経過措置通達19)。
なお、物価変動、租税公課等の増減を理由とする対価の額の変更は、正当な理由に基づくものには該当しません。




税理士ゆーちゃん より

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