消費税率等に関する経過措置の取り扱いについて⑦ 工事の請負等の税率に関する経過措置④  | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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4 工事の請負等の税率に関する経過措置④ 



(青田売りマンション)


問31 マンションの販売を行っている当社では、事前にモデルルームを公開して、マンションの完成前に売買契約を締結する、いわゆる青田売りを行う場合があります。
この場合、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。


【答】
改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》の規定の適用対象となる契約には、建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含むこととされています(改正令附則4⑤)。
この場合の「注文に応じて」とは、譲渡契約に係る建物について、注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっているものも含まれます(経過措置通達13)
したがって、マンションの青田売りの場合であっても、壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができるマンションについて、指定日の前日(平成25年9月30日)までに譲渡契約を締結した場合には、この経過措置が適用されます。


また、次のような場合の経過措置の適用関係は、それぞれ次のとおりとなります

① 建物の購入者の注文を付すことができる青田売りのマンションであるが、購入者の希望により標準仕様(モデルルーム仕様)の建物を譲渡した場合・・・・・・購入者が「標準仕様」という注文を付したのであるから、指定日の前日までに契約をしたものであれば経過措置が適用されます

② 建物の購入者の注文を全く付すことができない青田売りマンション(設計図どおりの仕様で建築するマンション)を譲渡した場合・・・・・・購入者が注文を付すことができないことから、経過措置が適用されません。

③ ②のマンションで、契約後、購入者が内装等の注文を付すことを認め、その仕様に基づいて内装等をして建物を譲渡した場合・・・・・・既に締結している契約を指定日の前日までに変更して、購入者の注文を付して建築した建物を譲渡する場合については、経過措置が適用されます。


(経過措置適用工事に係る請負金額に増減があった場合)


問32 当社が受注した改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用される工事の中には、当初契約の請負金額を一旦減額し、その後増額する場合や、これとは逆に当初契約の請負金額を一旦増額し、その後減額する場合があります。
このように、請負金額の増減が指定日以後に行われた場合、経過措置の適用関係はどのようになりますか。


【答】
改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用される工事について、指定日以後に対価の額が増額された場合には、その増額部分については、この経過措置は適用されません。
したがって、経過措置が適用される工事に係る請負金額(対価の額)について、指定日以後に変更が生じた場合には、当初契約の請負金額との差額により次のとおり取り扱われます。

(注)

1 指定日の前日までに締結した変更契約により当初契約の請負金額を増額又は減額している場合にはその変更後の請負金額を基に判定することとなります。
2 増額の理由が、追加工事など当初の工事契約において定められていなかったことによるものの場合にはこのようには取り扱われず、その追加工事ごとに経過措置が適用されるかどうか判断することになります


① 最終の請負金額が当初契約の請負金額より少ない場合
最終の請負金額の全額が経過措置の適用対象となります。


② 最終の請負金額が当初契約の請負金額より多い場合
当初契約の請負金額を超える部分については、経過措置が適用されません(新税率が適用されます。)。

(経過措置の適用を受ける工事のための課税仕入れ)


問33 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れで、施行日以後に行われたものについては、新消費税法に基づき仕入控除税額の計算をすることとなるのですか


【答】
新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について適用されます(改正法附則2)。
したがって、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受ける工事に要する課税仕入れであっても、施行日以後の課税仕入れについては、経過措置の適用を受けるものでない限り、新消費税法の規定に基づき課税仕入れに係る消費税額(仕入控除税額)を計算することとなります。

(経過措置の適用を受けているものであることの通知)


問34 工事の請負等について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受けた場合、その工事等の引渡しを受ける者(取引の相手方)に対し、経過措置の適用を受けたものであることを書面により通知するものとされていますが、具体的にはどのように行えばよいのですか。


【答】
通知に当たっては、経過措置の適用を受けた(旧税率が適用された)課税資産の譲渡等を特定し、当該課税資産の譲渡等が経過措置の適用を受けたものであることを書面に記載することとなりますので、例えば、消費税法第30条第9項《請求書等の範囲》に規定する請求書等に、経過措置の適用を受けたものであることを表示することにより行って差し支えありません(経過措置通達22)。
なお、この通知をしたかどうかは、経過措置の適用関係に影響するものではありません。


(注)

改正法附則第5条第4項《資産の貸付けに関する税率等の経過措置》又は改正法附則第7条《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置》に規定する経過措置の適用を受けた場合の通知についても同様です(改正法附則第7条に規定する経過措置の適用を受けた場合には、適用を受けた部分に係る対価の額についても通知する必要があります。)。




税理士ゆーちゃん より

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