消費税率等に関する経過措置の取り扱いについて④ 工事の請負等の税率に関する経過措置① | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

4 工事の請負等の税率に関する経過措置①

この事項はQ17~Q34までありますので4回にわたり紹介します。



(工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要)


問17 工事の請負等の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。


【答】
事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には当該課税資産の譲渡等指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、当該増額される前の対価の額に相当する部分に限ります。)については、旧税率が適用されます(改正法附則5③)。
なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対して当該課税資産の譲渡等がこの経過措置の適用を受けたものであることを書面で通知することとされています(改正法附則5⑧)。


(工事の請負等に係る契約の範囲)


問18 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる契約はどのようなものですか。


【答】
改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となる契約は、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した次の契約です(改正法附則5③)。


① 工事の請負に係る契約
日本標準産業分類(総務省)の大分類の建設業に分類される工事につき、その工事の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいいます(経過措置通達10)。


② 製造の請負に係る契約
日本標準産業分類(総務省)の大分類の製造業に分類される製造につき、その製造に係る目的物の完成を約し、かつ、それに対する対価を支払うことを約する契約をいいます(経過措置通達11)。
(注) 製造物品であっても、その製造がいわゆる「見込み生産」によるものは「製造の請負に係る契約」によって製造されたものにはなりません。


③ これらに類する契約
測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負に係る契約(委任その他の請負に類する契約を含みます。)で、仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち、当該契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものをいいます(改正令附則4⑤)。


(注) 「仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの」には、建物の譲渡に係る契約で、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものも含まれます。


(契約書等のない工事)


問19 改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受けようとする場合、契約書その他の書類を作成しなければならないのですか。


【答】
改正法附則第5条第3項《工事の請負等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置は、指定日の前日までに工事の請負等に係る契約を締結し、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等について適用されます。
契約書その他の書類を作成しているかどうかは、この経過措置の適用を受ける要件となっていませんが、経過措置の適用があることを明らかにするためには、契約の締結時期や工事内容が経過措置の適用要件を満たすことについて契約書その他の書類により明らかにしておく必要があります


(工事の請負の着手日)

問20 当社が受注した建設工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用を受けようとする場合、当該工事については、施行日前までに着手しなければならないのですか。


【答】
改正法附則第5条第3項《工事の請負等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置は、指定日の前日までに工事の請負等に係る契約を締結し、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等について適用されます。
したがって、指定日の前日までに工事の請負契約を締結したものであれば、施行日前に着手するかどうか、また、その契約に係る対価の全部又は一部を収受しているかどうかにかかわらず、この経過措置が適用されることとなります。


(下請工事)


問21 当社では、受注した建設工事の全部を下請会社に発注しました。
当社が受注した建設工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用される場合、下請工事についても、この経過措置が適用されますか。


【答】
工事の請負等に係る契約に基づき行われる工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されるかどうかは、個々の取引により判断することとなります。
したがって、照会の下請工事については、その契約の締結時期や工事内容が、この経過措置の適用要件を満たす場合には、経過措置が適用されます。


(地方公共団体の仮契約による契約日の判定)

問22 当市では、一定金額を超える工事を発注する場合には、予算上の制約等から議会の承認(議決)を得ることとなっています。
このため、議会の承認を得る前に入札等により請負業者、請負金額等が決定している場合には、当市と業者との間で、「議会の承認を得た場合に本契約を締結し工事を実施する」旨を定めた仮契約を締結しています。
この場合、工事に係る仮契約の契約締結日が指定日前であれば、仮契約した工事について、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となりますか。


【答】
照会の仮契約は、議会の承認を得た場合には本契約を締結し、工事を実施することを内容とするものですから、一種の停止条件付請負契約であると考えられます。
このような停止条件付契約も、「工事の請負に係る契約」に含まれますから、指定日の前日までに仮契約した工事については、改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置の適用対象となります。




税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています

クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ

税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO3