少額投資非課税制度 配当受け取り方式「顧客に周知を」 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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少額投資非課税制度 配当受け取り方式「顧客に周知を」

 日本経済新聞 掲載


少額投資非課税制度(日本版ISA=NISA)の開始を控え日本証券業協会は、25日までに金融機関に対し、配当を受け取る金融機関によっては非課税にならないケースがあることを顧客に周知するよう緊急通知した。


NISAは年100万円までの株式や投資信託などの投資で得た譲渡益や配当について、最長5年間にわたって非課税にする仕組み。


上場株式などから得られる配当の受け取り方は

①配当金領収証方式

②登録配当金受領口座方式

③個別銘柄指定方式

④株式数比例配分方式

の4つある。


この中で、NISA口座での配当金が非課税になるのは、証券会社の口座に入金される株式数比例配分方式のみ、


銀行口座への入金や、ゆうちょ銀行・郵便局の窓口で受け取る方式では、NISAを利用した投資でも非課税適用されず20%の税金がかかる。



日証金が会員の金融機関に聞き取りしたところ、株式数比例配分方式を選ぶ投資家が想定より少なかったため、注意を喚起することにした。


 以上



27年1月1日以後の相続等による取得した場合から相続税の基礎控除が引き下げられるため、この制度を利用し財産を分散することも一考かと思います。




税理士ゆーちゃん より

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