子会社等の範囲(1)
{照会要旨}
事業関連性のある「子会社等」の範囲は、どのようなものでしょうか。
{回答要旨}
「子会社等」とは、資本(親子)関係、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有するものをいいますから(法人税基本通達9-4-1(注))、
単に資本(親子)関係がないことのみをもって「子会社等に該当しない」とするものではありません。
例えば、業界の上部団体等が、業界全体の信用維持のために支援を行う場合などは、その上部団体等にとって、個々の業者は子会社等に該当すると考えられます。
参考
法基通9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)
法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる。
税理士ゆーちゃん より
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