請求人が非上場株式を関係会社の代表者に対して額面金額で譲渡した価額は、通常取引価額に比べたら低額であるから、その価額と譲渡価額との差額は寄付金であると認定した事例
請求人(納税者)が自己の所有する関係会社の非上場株式を同社の代表取締役に1株当たりの額面金額で譲渡した価額は
①法人税基本通達9-1-15を援用し評価通達の例により計算した通常取引価額
②に比べ低額であるから、
③その価額と譲渡価額との差額は寄付金である
とした原処分に対し、
請求人は、本件株式の通常取引価額を単純に純資産価額方式により算定することは、実態認識を誤るものであり、法人税基本通達の本旨にもとり極めて不合理であるから、本件株式の通常取引価額は、将来の配当期待権の価値を資本還元した価額に重点をおき、市場流通性を考慮した純資産価額方式との併用により算定すべきであると主張する。
国税不服審判所は、請求人の主張する算定方式には合理性が認められず、また、取引相場のない株式の価額を定める評価通達は、当該株式の価額を合理的、かつ、その実態に即して評価し得るものと認められ、実務上定着しているので一般的に妥当性と合理性を有するものであるから、当該通達により算定された通常取引価額と譲渡価額との差額は寄付金に当たるとした原処分は相当である。
平成11年2月8日裁決
参考
法人税基本通達9-1-15(企業支配株式等の時価)
法人の有する企業支配株式等(令第119条の2第2項第2号《企業支配株式等の意義》に規定する株式又は出資をいう。以下9-1-15において同じ。)の取得がその企業支配株式等の発行法人の企業支配をするためにされたものと認められるときは、当該企業支配株式等の価額は、当該株式等の通常の価額に企業支配に係る対価の額を加算した金額とする。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓