直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の概要
概要
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、
30歳未満の者がその直系尊属から、教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、
①信託受益権を付与された場合、
②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預け入れをした場合、又は
③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、
これらの信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります。
なお、受贈者が30歳に達するなどにより、①~③の口座に係る契約が終了した場合に、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときには、その残額について契約終了日の属する年に贈与があったこととされます。
(1)教育資金口座の開設等
①平成25年4月1日から平成27年12月31日まで
②子・孫などが教育資金口座を開設
③父母・祖父母などから子孫などへの教育資金を一括贈与
④累計1,500万円まで非課税
⑤金融機関等で手続きをする(税務署での手続き不要)
⑥教育資金非課税申告書を提出
(2)教育資金口座からの払い出し
①金融機関等で手続きをする(税務署での手続き不要)
②領収書等の教育資金として支出したことを証する書類を金融機関等へ提出
(3)教育資金管理契約の終了
①受贈者が30歳になった時
②受贈者が死亡死亡したとき
③口座等の残高がゼロになったとき
④非課税拠出金-教育資金支出額につて契約終了時に贈与があったこととされる
(贈与税の申告をする)
税理士ゆーちゃん より
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