不動産賃貸業者(消費税の課税事業者)がたまたま自己の趣味に関する講演を依頼され講演料を受領した場合は、その講演料は消費税の課税の対象ではない。
消費税の課税対象となる資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡等を含 とされているが、
このような講演料は不動産賃貸業と無関係であるから、「その性質上事業に付随」する資産の譲渡等には当たらない。
よって、講演活動が反復、継続かつ独立して遂行していると認められない場合には、「事業」として対価を得て行われる資産の譲渡等に該当せず消費税の課税対象にはならない。
参考
消費税法2①八
資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
消費税基本通達5-1-1(事業の意義)
法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう
税理士ゆーちゃん より
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