国税庁タックスアンサー28 寄付金② 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る応答事例① | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る応答事例①


いわゆるバブル経済の崩壊以降、子会社等の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担、債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加しています。


これらの事案にあっては、損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が税務上寄附金に該当するか否かが、支援者の所得計算に影響を及ぼすこととなります。

このため、再建支援等事案の損失負担等の税務上の取扱いについて、事前相談に応じているところです


※ Q3-1から3-18までの解説には、子会社等を整理する場合に関する内容については<整理>、子会社等を再建する場合に関する内容については<再建>、いずれの場合にも共通する内容については<共通>と表示しています。



  (再建支援等事案に係る事前相談の回答の性格等)

Q1-1

再建支援等事案に係る事前相談の意義はどのようなものですか。

A1-1

いわゆるバブル経済の崩壊以降、法人が経営危機に陥った系列会社や取引先等の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担、債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加しています。


これらの事案にあっては、損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が寄附金に該当するか否かが、支援者の所得計算に多大な影響を及ぼすこととなります

このため、再建支援等事案の損失負担等の税務上の取扱いについては、事前相談に応じているところです


相談窓口は、各国税局の審理課(審理官)・沖縄国税事務所の法人課税課又は調査課であり、特定調停に関する事前相談は地方裁判所の所在地を管轄する税務署でも受け付けています。

なお、事前相談の有無自体及びその内容については、国家公務員法及び法人税法等に規定する守秘義務の対象となるものとして取り扱うことになります


Q1-2

再建支援等事案の事前相談に対する回答はどのような性格ですか。

A1-2

事前相談は、相談事案に係る事実関係を前提として検討し、これに対する税務上の取扱いを回答するものであって、税務当局がその再建支援計画の実施に対して事前に許可又は認可を与えるというようなものではありません


事前相談は、支援者が行う損失負担等が寄附金に該当するか否かを検討するものです

したがって、支援を受ける側からのみの事前相談はその対象となりません


また、事後の税務調査等において、検討の前提とした事実関係と異なる事実が判明した場合には、その事実関係に基づき適正に処理することとなります。


なお、再建支援等事案については、必ず事前相談を行わなければならないといったものではありません


 以後10回程度に分けて紹介してゆきます。




税理士ゆーちゃん より

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