国税庁質疑応答事例32 寄付金① 合理的な整理計画又は再建計画とは | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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合理的な整理計画又は再建計画とは



{照会要旨}


子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等が経済合理性を有しているか否かはどのように検討するのでしょうか(合理的な整理計画又は再建計画とはどのようなものをいうのでしょうか。)。




{回答要旨}


子会社等を整理又は再建する場合の損失負担等については、その損失負担等に経済合理性がある場合には寄附金に該当しませんが


この経済合理性を有しているか否かの判断は、次のような点について、総合的に検討することとなります


損失負担等を受ける者は、「子会社等」に該当するか


子会社等は経営危機に陥っているか(倒産の危機にあるか)。


損失負担等を行うことは相当か(支援者にとって相当な理由はあるか)。


損失負担等の額(支援額)は合理的であるか(過剰支援になっていないか)。


整理・再建管理はなされているか(その後の子会社等の立ち直り状況に応じて支援額を見直すこととされているか)。


損失負担等をする支援者の範囲は相当であるか(特定の債権者等が意図的に加わっていないなどの恣意性がないか)。


損失負担等の額の割合は合理的であるか(特定の債権者だけが不当に負担を重くし又は免れていないか)。


(注) 子会社等を整理する場合の損失負担等(法人税基本通達9-4-1)の経済合理性の判断の留意点


* 上記②については、倒産の危機に至らないまでも経営成績が悪いなど、放置した場合には今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであるかどうかを検討することになります。


* 上記⑤については、子会社等の整理の場合には、一般的にその必要はありませんが、整理に長期間を要するときは、その整理計画の実施状況の管理を行うこととしているかどうかを検討することになります



参考

法基法9-4-1(子会社等を整理する場合の損失負担等)

法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9-4-1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする




税理士ゆーちゃん より

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