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ゴルフ会員権の売却損 所得控除認めず 来年度から

 日本経済新聞 掲載


政府・与党は28日、ゴルフ会員権の売却で生じた損失を、2014年度から所得控除の対象としない検討に入った。


売却で損失が出た場合の所得税負担が増える。バブル期に高値で会員権を購入した人などが影響をうけそうだ。


14年度の税制改正大綱に盛り込む方向で検討する。早ければ14年度からの実施を目指す。


生活に必要とされる資産で損失が出ると、その年の所得税を計算することが認められている。


これまでは、ゴルフ会員権やリゾート会員権も対象だった。会員権の売却価格から取得費や売却手数料などを差し引いて損失が出た場合は、所得から差し引くことができた。親から相続した場合も取得価格が確認できれば控除が認められる。


例えば、課税所得700万円の会社員がゴルフ会員権の売却で400万円の損失が出たとする。課税所得から損失を差し引いて産出した所得税額は約20万円だ。今後、損失を差し引けなくなると所得税額は約97万円となり、負担が大きく増える。


所得からの控除は、通常の生活に必要ないとされる別荘や古美術品、貴金属の売却損は対象となっていない


財務省は以前からゴルフ会員権やリゾート会員権も生活に必要ないぜいたく品だとして、対象から外すよう要望してきた経緯がある。


 以上


私達の間で以前に、このような改正案が出るとの話題が出て、ゴルフ会員権を売却した友人もいましたが、その後ありませんでした。




税理士ゆーちゃん より

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