工事は完了したが代金が未確定の場合、事業年度終了の日の現況によりその金額を適正に見積もるとした事例
《要旨》
請求人(納税者)は、請け負った施設等の修繕工事(本件工事)については
①事業年度末にその一部が完了しておらず、
②引渡しもしていないこと、
③また、本件工事の契約も解除されたことから
④工事代金の確定もなく、収益計上できない旨主張する。
国税不服審判所は
①当該事業年度末までには本件工事は完了して施設が稼働し相手先にて使用収益されていると認められる。
②そして、工事代金が未確定の場合には事業年度終了の日の現況により適正に見積もることが相当とされるところ、
③請求人は本件工事に係る原価明細書を相手先に提示しており、
④その提示額は代金の見積額として合理的と認められるから、
当該金額を当該事業年度の益金の額に算入すべきである。
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓