出向先法人が支出する退職金の負担金の取り扱い
出向者の退職金は出向元の法人が出向者へ支払うこととなりますが、このうち出向期間中に対応する退職金については出向先の法人が負担すべきものとして、通常、出向先の法人から出向元の法人へ負担金が支出されます。
この負担金の支出の時期として次の三つの場合があります。
(1) 出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時
(2) 出向元の法人を退職した時
(3) 出向期間中
(1)又は(2)の場合、つまり、出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時又は出向元の法人を退職した時に負担金を支出する場合には、原則として、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。
(3)の出向期間中に負担金を支出する場合には、次の二つの要件のいずれにも該当するときは、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。
(1) あらかじめ定めた負担区分に基づいて定期的に支出していること
(2) その支出する金額が、出向期間に対応する退職金の負担額として合理的に計算された金額であること
この負担金の損金算入は、出向者が出向先の法人において役員になっているときでも認められます。
また、出向者が出向元の法人を退職しても、出向先の法人で引き続き勤務していることがあります。
この場合に、出向先の法人が出向元の法人に支出する出向期間に対応する退職金相当額は、たとえその出向者が、出向先の法人において引き続き役員又は使用人として勤務しているときでも、その支出した事業年度の損金に算入されます。
参考
法基通9-2-48(出向先法人が支出する退職金の負担金)
出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、その支出する金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する
法基通9-2-49(出向者が出向先法人を退職した場合の退職金の負担金)
出向者が出向元法人を退職した場合において、出向先法人がその退職した出向者に対して出向元法人が支給する退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において引き続き役員又は使用人として勤務するときであっても、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
税理士ゆーちゃん より
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