婚外子の相続格差 削除
日本経済新聞 掲載
政府は12日の閣議で、結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の委細相続に関する格差規定を削除する民法改正案を決定した。
最高裁が相続分を相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定を違憲と判断したのを受けた措置。改正案は与野党の賛成で、今国会中に成立する見通しだ。
改正案は民法900条の「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」との規定を削除する内容。
改正案が成立すれば、婚外子と嫡出子の相続分は原則として同じになる。
法務省は当初、民法改正案と併せ、出生届に嫡出子か婚外子かを記載するよう義務付けた規定を削除する戸籍法改正案も提出する方針だった。。
しかし自民党法務部会で一部の保守系議員が「家族制度が崩壊する」などと反発。
民法改正案は了承されたが、戸籍法改正案の提出は見送られた。
最高裁は9月、婚外子の相続格差について
①日本社会の法律婚制度は定着しているが、家族の形態は多様化している
②父母が婚姻関係にない子にとって選択の余地がない理由で不利益を及ぼすことは許されない
との判断を示した。
以上