税金豆知識贈与税29 贈与税の配偶者控除① 制度の趣旨 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

贈与税の配偶者控除① 制度の趣旨


贈与税は相続税の補完税として設けられていますが、配偶者間の贈与については、


①同一世代間の贈与であること、

②贈与の認識が概して希薄であること及び

③夫の死亡後の妻の生活保障の意図で行われることなどの理由から、

婚姻期間が20年以上である配偶者から


次の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限りそれらの財産に係る贈与税の課税価格から2,000万円を配偶者控除額として控除することができます。


 国内にある専ら居住の用に供する土地若しくは土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下「居住用不動産」といいます。)で、贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続いて居住の用に供する見込みであるもの


 居住用不動産を取得するための金銭で、その金銭の贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産の取得に充て、かつ、その取得した居住用不動産を3月15日までに受贈者の居住用の用に供し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであるもの




 税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています

クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ


税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2