昇進や職種変更 「転勤が条件」ダメ
日本経済新聞 掲載
厚生労働省は職場での昇進や職種変更にあたり、合理的な理由がないままに、転居を伴う転勤に応じることを条件にする「間接差別」を禁じる。
子育てや親の介護などの都合で転勤が難しい人が、不利にならないようにする。
女性の活躍を後押しするため、男女雇用機会均等法の省令を見直し、年内の公布を目指す。
均等法では表向きは性別以外の理由だが、実際には一方の性別の人に不利益が大きい条件などを合理的な理由なく課すことを「間接差別」として禁じている。
現在は省令で
①採用にあたって身長や体重、体力を条件とする
②総合職の募集・採用にあたり、転居を伴う転勤に応じることを条件にする
③昇進にあたり転勤の経験を条件にする
の3つが禁止対象だ。
今回は②を見直す。総合職への限定をやめ、全ての労働者を対象としたうえで、新たに職場内での昇進や職種変更のときにも、転勤を伴う転勤に応じることを条件にできないようにする。
たとえば一般職で入社した女性が、総合職は転勤が必須だという理由で職種転換を諦めなくてもよくなる。
厚労省の労働政策審議会の専門分科会で、労働者代表から間接差別の対象拡大を求める意見が出ていた。
厚労省によると、地方に支店や支社があり、対象となる人の仕事が必要とされる場合など、合理的な理由がある場合は転勤を条件にすることが認められる。
以上
税理士ゆーちゃん より
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