税金豆知識贈与税28 贈与税の課税価格及び基礎控除 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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贈与税の課税価格及び基礎控除


1・課税価格の計算


課税価格の計算の基礎となる財産は、非課税財産を除き本来の贈与財産及びみなし贈与財産のすべてが含まれます。

また、個々の財産の価額は、その財産の贈与時の時価(財産評価基本通達によって計算した金額)によります。


また、人格のない社団等が、その年中に2以上の者から贈与を受けた場合には、贈与者の異なるごとに、贈与者の各1名のみから財産を取得したものとみなして、それぞれ各別に課税価格を計算します。


納税義務者については、以前書きました文章を参考にして下さい


1、個人である納税義務者(相続税法1の4)


①贈与 により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するもの


贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの


(ただし、その個人、贈与をした者がその贈与前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる)


贈与により日本にある財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(2の者は除かれる)



2、個人とみなされる納税義務者(相続税法66)


代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。

この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なることに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。



2・基礎控除

(1)原則

贈与税については、課税価格から60万円を控除する。(法21の5)

(2)基礎控除の特例

平成13年1月1日以後に贈与により財産を取得した者に係る贈与税については、課税価格から110万円を控除する(措置法70の2の2①)



 税理士ゆーちゃん より

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