相続開始の年に相続人から贈与を受けた財産
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続開始の年に、被相続人から贈与により取得した財産については、相続税の課税価格に加算して相続税を課税することになりますので、この財産については贈与税が課税されません。
なお、相続開始の年に、被相続人である贈与者から贈与により財産を取得した場合であっても、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しない場合には、通常の例により贈与税が課税されます。
なお、相続開始以前3年以内に被相続人からその配偶者(贈与時点で被相続人との婚姻関係が20年以上である者にかぎります。)が贈与により取得した居住用不動産又は金銭で、特定贈与財産に該当するものについては、その価額を相続税の課税価格に加算しないこととされています。
特定贈与財産とは次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)相続開始の年の前年以前に贈与により取得した財産で、贈与税の配偶者控除の適用を受けた物のうちその控除額に相当する部分
(2)その配偶者が被相続人からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けたことがない者である場合において、相続開始の年に贈与により取得した財産のうち、その財産について贈与税の配偶者控除の適用があるものとした場合にその控除として控除されることとなる金額に相当する部分
(注)上記(2)は、相続税の期限内申告書又は期限後申告書に贈与を受けた居住用不動産又は金銭の価額を贈与税の課税価格に算入する旨、これらの財産のうち贈与税の課税価格に算入する部分の価額等を記載し、一定の書類を添付して、これを提出した場合に適用があります。
したがって、上記(2)の財産は相続税法第21条の2第4項の規定の適用を受けないで、贈与税が課税されることになり、贈与税の申告を要することになります。
この場合、贈与税の配偶者控除の適用要件をみたしていれば、この適用が受けられます。
参考
相続税法21-2-4
相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第19条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前3項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
相続税法19条
(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額)
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