国税庁質疑応答事例26 報酬、給与、賞与等⑤ 定期給与の増額改定に伴う一括支給(定期同額給与) | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

定期給与の増額改定に伴う一括支給(定期同額給与)


{照会要旨}


当社(年1回3月決算)は、6月末の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与(その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるものをいいます。以下同じ。)について増額改定を決議することとしています増額改定に当たっては、期首の4月にそ及して増額することとし、4月分から6月分までの給与の増額分は7月に一括支給することとしています
 このような支給形態であっても、7月に一括支給する増額分を含め、法人税法第34条第1項第1号(役員給与の損金不算入)に規定する定期同額給与として当該事業年度の損金の額に算入することができますか。


{回答要旨}


 7月に一括支給する増額分は、定期同額給与に該当しないため、損金の額に算入されません


(理由)

 法人が役員に対して支給する給与(退職給与等を除きます。)のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げるものとされています(法法34①)。


 定期同額給与(法法34①一)


 所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で一定の要件を満たすもの(法法34①二)


③ 利益連動給与で一定の要件を満たすもの(法法34①三)

 これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開始前にその職務に対する給与の額が定められているなど支給時期、支給金額について「事前」に定められているものに限られています。

 したがって、照会の場合のように既に終了した職務に対して、「事後」に給与の額を増額して支給したものは、上記①から③までのいずれにも該当しないことから、当該事業年度の損金の額に算入されないこととなります





 税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています



クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ


税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2