社交上必要と認められる香典等
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝い物又は見舞いなどのための金品で、法律上は贈与にあたるものであっても、それが社交上の必要によるもので社会通念上相当と認められるものについては、贈与税が課税されないこととして取り扱われています。
参考
相基通21-3-9(社交上必要と認められる香典等の非課税の取り扱い)
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする
次回は贈与税の非課税財産の最終分としまして「相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産」について書きます。
税理士ゆーちゃん より
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