弁護士との契約と工事請負の経過措置
税務通信 掲載
Q
26年9月30日までに弁護士と訴訟に関する契約を締結した場合、消費税の工事の請負等に関する経過措置の対象になりますか。
A
弁護士と締結する訴訟に関する契約は、工事の請負等に関する経過措置の対象にはならないと考えられます。
工事の請負等に関する経過措置の「その他請負に類する契約」とは、請負に係る契約で
①仕事の完成に長期間を要し
②仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもののうち
③契約に係る仕事の内容につき相手方の注文が付されているものとされています
弁護士や弁理士、公認会計士、税理士などと締結する契約が、この経過措置の対象になるか否かを判断する場合、上記の要件のうち、「②仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているものか」の判断が特に重要です。
税理士が請け負う申告書作成業務の場合、顧客から申告書作成という注文を受け、完成までに長期間を要し、かつ申告書という目的物を一括で引き渡すものであることから、経過措置の適用があるものと考えられます。
弁護士との訴訟に関する契約の場合は、法廷のための書類の作成や弁論など、判決がでるまで”継続して”役務の提供が行われているといえます。少なくとも、仕事の目的物の引渡しが一括して行われるものではないため、工事の請負等に関する経過措置の対象にはならないものと考えられます。
税理士ゆーちゃん より
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