⑤心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
精神又は身体に障害のある者又はその者を扶養する者が、条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合には、贈与税が課税されません。
(注)「心身障害者共済制度」とは、所得税法施行令第20条第2項に規定する共済制度をいいます。この給付金については、所得税も非課税となります。
⑥公職選挙の候補者が贈与により取得した財産
国会議員、地方議会議員、都道府県知事及び市町村長の選挙において、その候補者が選挙運動に関し、個人から贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定により報告されているものについては贈与税が課税されません。
なお、政治資金規正法の適用を受ける政党、協会その他の団体が政治資金として個人から贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益については、その政党、協会その他の団体が公益を目的とする事業を行う者に該当し、かつ、その取得した財産を政治資金に供することが確実であるときは贈与税が課税されません。
税理士ゆーちゃん より
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