国税庁質疑応答事例23 報酬、給与、賞与等② 過大役員給与の判定基準 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

 過大役員給与の判定基準


{照会要旨}


A社は、その創立総会において、役員給与の年額を総額1億円とすることとし、その各人別内訳は役員会で決定する旨を決議しました。
この決議に伴い、役員会において、甲取締役(代表者)は月額100万円以内、乙及び丙取締役(いずれも非常勤)は月額10万円以内と定めました


その後、役員給与の年額(総額1億円)を改訂せずに甲に対する支給額を増額したため、甲については支給額が1,200万円(100万円×12ヶ月)を超えることとなっていますが、甲、乙、丙の合計額では1億円を超えていません。

この場合において、役員給与が過大であるか否かは、次のいずれによることになるのでしょうか。

① 創立総会決定の1億円を基準として判定する。

② 役員会決定の1,200万円(月額100万円)を基準として、個別で判定する。

(注) A社の常勤役員は、代表者のみです。


{回答要旨}


創立総会においては支給額の総枠を定め、各人ごとの支給限度額の決定を役員会に一任したのですから、創立総会において各人ごとの支給限度額を定めたものと解されますので、役員会決定による各人ごとの支給限度額を基準として②により判定することになります。




 税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています


クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ


税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2