税金豆知識贈与税23 贈与税の非課税財産④ 一定の特定公益信託から交付を受ける金品 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

大阪府寝屋川市の税理士法人長瀬会計事務所のスタッフブログ。楽しくやってまーす!
税務、会計だけでなく助成金申請や事業再生支援など会社経営のサポートに力を入れてます。
インボイス登録事務所 T7120005020272

一定の特定公益信託から交付を受ける金品


特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして

若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして


財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの


又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品を取得した場合には、


贈与税が課税されません。


参考

相続税法21の3①四

 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第三項 (寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品




 税理士ゆーちゃん より

最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています


クリックお願いします。 ↓

         人気ブログランキングへ


税理士ゆーちゃんの記事一覧

税理士ゆーちゃんの記事一覧NO2