一定の特定公益信託から交付を受ける金品
特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして
若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして
財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの
又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品を取得した場合には、
贈与税が課税されません。
参考
相続税法21の3①四
所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第三項 (寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
税理士ゆーちゃん より
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