国税庁タックスアンサー⑱ 借地権の認定課税④ 借地権の返還を受けた場合の処理 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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借地権の返還を受けた場合の処理


法人が貸地の返還を受けた場合には、次の金額をその土地の帳簿価額に加算します。


(1) 無償で貸地の返還を受けた場合
 その土地の借地権設定時に土地の帳簿価額を減額している場合には、その減額した金額


(2) 立退料その他立退きに要する費用(以下「立退料等」といいます)だけを支払った場合
 その支払った立退料等の金額

 ただし、その支払った立退料等の金額よりも借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額が多い場合には、その減額した金額


(3) 立退料等を支払うとともに土地の上にある建物などを買い取った場合
 その支払った立退料等とその建物などの買取価額のうち、その建物の時価を超える部分の金額との合計額

 ただし、上記の合計額よりも、借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額が多い場合には、その減額した金額


(注) 通常支払うべき立退料等の全部又は一部を支払わなかった場合でも、原則として、通常支払うべき立退料相当額と実際の支払額との差額が受贈益として認定されることはありません。



参考

法基通13-1-16 借地権の返還を受けた場合の処理) 

法人が貸地の返還を受けた場合には、次のいずれの場合に該当するかに応じ、それぞれに掲げる金額をその返還を受けた土地の帳簿価額に加算する。

(1) 無償で返還を受けた場合 その土地について借地権の設定等に当たり令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》又は法第33条第2項《資産の評価損の損金算入》の規定(法第81条の3第1項《個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入》の規定により同項の個別損金額を計算する場合の令第138条第1項又は法第33条第2項の規定を含む。)により損金の額に算入した金額があるときは、その損金の額に算入した金額

(2) 立退料等(その他立退きに要する費用を含む。以下13-1-16において同じ。)だけを支払った場合 その支払った立退料等と(1)に掲げる金額とのうちいずれか多い金額

(3) 立退料等を支払うとともに土地の上に存する建物等を買い取った場合 その支払った立退料等と当該建物等の買取価額のうち当該建物等の価額を超える部分の金額との合計額と(1)に掲げる金額とのいずれか多い金額

(注) 法人が貸地の返還を受けるに当たり通常支払うべき立退料等の額の全部又は一部に相当する金額を支払わなかった場合においても、原則としてこれによる経済的利益の額はないものとして取り扱う。




 税理士ゆーちゃん より

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