請負工事等の値増金、追加工事分の収益計上時期
建物工事等の収益計上時期は建設工事等の引渡しの日の事業年度に計上するのであるが、契約時での想定外の資材の値上がり、追加工事等、相手方との協議によりその収入すべきことが確定するものについては、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の益金に算入する。
①法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、その収入すべき値増金の額はその建設工事等の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが
②相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する
参考
法基通2-1-8(値増金の益金算入の時期)
法人が請け負った建設工事等に係る工事代金につき資材の値上がり等に応じて一定の値増金を収入することが契約において定められている場合には、その収入すべき値増金の額はその建設工事等の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、相手方との協議によりその収入すべきことが確定する値増金については、その収入すべき金額が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入する
税理士ゆーちゃん より
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