国税庁タックスアンサー⑯ 借地権の認定課税② 借地権の取得価額 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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借地権の取得価額


借地権の取得価額には、次のような金額が含まれます


(1) 借地契約に当たって、土地所有者に支払った借地権の対価の額


(2) 借地契約に当たって、支払った手数料などの費用の額


(3) 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額


(4) 建物などを増築や改築するに当たって、その土地の所有者に支払った費用の額


(5) 土地の上にある建物などを取得した場合に、その建物などの買入価額のうちに借地権の対価が含まれているときのその金額
 ただし、その金額が建物などの買入価額のおおむね10%以下であるときは、建物などの取得価額に含めることができます。


(6) 借地権付きの建物を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物の取壊しに着手するなど、当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが明らかなときの建物の帳簿価額や取壊費用の額



参考

法基通7-3-8(借地権の取得価額)

借地権の取得価額には、土地の賃貸借契約又は転貸借契約(これらの契約の更新及び更改を含む。以下7-3-8において「借地契約」という。)に当たり借地権の対価として土地所有者又は借地権者に支払った金額のほか次に掲げるような金額を含むものとする。ただし、(1)に掲げる金額が建物等の購入代価のおおむね10%以下の金額であるときは、強いてこれを区分しないで建物等の取得価額に含めることができる


(1) 土地の上に存する建物等を取得した場合におけるその建物等の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額

(2) 賃借した土地の改良のためにした地盛り、地ならし、埋立て等の整地に要した費用の額

(3) 借地契約に当たり支出した手数料その他の費用の額

(4) 建物等を増改築するに当たりその土地の所有者等に対して支出した費用の額




 税理士ゆーちゃん より

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