売上除外に係る取引は請求人の取締役営業部長個人に帰属するものではなく請求人に帰属するものであるとした事例
国税不服審判所は、本件取引差額について、請求人(納税者)は取締役営業部長個人に帰属すると主張するが、
[1]当該取締役が請求人から仕入れ、売上げの一切の業務を任されて取引したものであること、
[2]売上代金の一部を架空名義で請求し、通常は手形払いであるに対し、現金又は小切手払いで受領したものであること、
[3]当該取締役の個人口座に入金されてはいるが、請求人の取引先に対する裏口銭、接待費用等に充てられていると認められること等から、
当該取締役個人に帰属するものではなく、請求人に帰属するものと認定するのが相当である。
なお、土地に係る支出金のうち借地を返還するに当たってのクレーン撤去跡の整地工事費及びクレーン軌道に係る支出金は、修繕費と認められるので、原処分の一部を取り消すべきである。
昭和60年9月30日裁決
税理士ゆーちゃん より
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