雇用促進税制と計画書類の提出期限
税務通信 ショウ・ウインドウ
平成25年度税制改正では、雇用促進税制について、増加雇用者1人当たりの税額控除額が20万円から40万円に引き上げられるなどの拡充が行われている。(法人税額の20%を限度・大企業は10%)
雇用者が5人以上(中小企業者等は2人以上)増加していること等の要件を満たし、ハローワークからその証明を受けることは、改正前と同様の手続きとなる。
ところで、一定の要件を満たすか否かは、適用年度末の状況によって判断されるが、その前提として、まず、適用年度の開始から2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出しなければならない。同計画書類の提出がなければ、同制度は適用できないことになるので注意が必要だ。
同制度の適用では、雇用者数等の一定の要件を満たすことを証明するため、ハローワーク等から確認・交付を受けた書類の写しを申告書に添付しなければならないことになっている。
ハローワークでの手続きについては、厚生労働省の業務取扱要領に規定されており、適用年度開始2ヶ月以内に雇用者の目標増加数等を記載した「雇用促進計画」を提出し、適用年度終了2ヶ月以内に適用年度の雇用者の増加数等を記載した同計画を再提出することになっている。
雇用者数が増加したからといって適用年度終了後にみに手続きを行えばよいのでなく、適用年度開始時点であらかじめ手続きを行っておく必要がある。
適用年度開始から2ヶ月以内が提出期限であるため、3月決算法人が26年3月期に同制度を適用するのであれば、本年5月31日までが期限となる。
なお、「雇用促進計画」には、雇用者の目標増加数や期間中の新規雇用者の求人見込み数などを記載するが、適用前の提出にはハローワークで内容の確認を受ける必要はなく、提出した時点で受付が完了する。
以上
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓