国税庁タックスアンサー⑭ 再建支援等事案に係る事前相談の回答の性格等 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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再建支援等事案に係る事前相談の回答の性格等

Q1-1

  再建支援等事案に係る事前相談の意義はどのようなものですか。

A1-1

  いわゆるバブル経済の崩壊以降、法人が経営危機に陥った系列会社や取引先等の倒産等を防止するため又は整理するために損失負担、債権放棄及び無利息貸付け等(以下「損失負担等」といいます。)を行ういわゆる再建支援等事案が増加しています。
  これらの事案にあっては、損失負担等を行う者(以下「支援者」といいます。)の損失負担等の額が寄附金に該当するか否かが、支援者の所得計算に多大な影響を及ぼすこととなります。
  このため、再建支援等事案の損失負担等の税務上の取扱いについては、事前相談に応じているところです。
  相談窓口は、各国税局の審理課(審理官)・沖縄国税事務所の法人課税課又は調査課であり、特定調停に関する事前相談は地方裁判所の所在地を管轄する税務署でも受け付けています。
  なお、事前相談の有無自体及びその内容については、国家公務員法及び法人税法等に規定する守秘義務の対象となるものとして取り扱うことになります。

Q1-2

  再建支援等事案の事前相談に対する回答はどのような性格ですか。

A1-2

  事前相談は、相談事案に係る事実関係を前提として検討し、これに対する税務上の取扱いを回答するものであって、税務当局がその再建支援計画の実施に対して事前に許可又は認可を与えるというようなものではありません。
  事前相談は、支援者が行う損失負担等が寄附金に該当するか否かを検討するものです。
  したがって、支援を受ける側からのみの事前相談はその対象となりません。
  また、事後の税務調査等において、検討の前提とした事実関係と異なる事実が判明した場合には、その事実関係に基づき適正に処理することとなります。
  なお、再建支援等事案については、必ず事前相談を行わなければならないといったものではありません。

Q1-3

  事前相談に当たっての基本的な考え方はどのようなものですか。

A1-3

  事前相談に際しては、基本的には、策定された整理計画又は再建計画に基づく損失負担等の額が寄附金に該当するか否かの検討を行うこととなります。
  また、事前相談に当たっては、法令の規定の趣旨等をも勘案しつつ、単に通達の規定中の部分的字句に固執し、通達に例示がないとか、通達に規定されていないとかとの理由だけで法令の規定の趣旨等に即さない解釈に陥ったりすることなく、個々の具体的事例に即した総合的な判断を行うこととなります。


【参考】
  昭和44年5月1日付直審(法)25(例規)「法人税基本通達の制定について」前文(抜すい)
  (略)
  したがって、この通達の具体的な運用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るように努められたい。いやしくも、通達の規定中の部分的字句について形式的解釈に固執し、全体の趣旨から逸脱した運用を行ったり、通達中に例示がないとか通達に規定されていないとかの理由だけで法令の規定の趣旨や社会通念等に即しない解釈に陥ったりすることのないように留意されたい。





 税理士ゆーちゃん より

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