共稼ぎ夫婦が住宅等を購入した場合
個人が、金融機関からの借入金により住宅又は敷地を取得した場合に、その借入金の返済が借入者以外の者の負担によってされているときは、その負担部分は借入者に対する贈与となります。
しかし、借入者や返済者がいわゆる共稼ぎ夫婦の場合であり、かつ、借入金の返済が事実上夫婦の収入により共同でされていると認められるときは、その所得案分で負担しているとして取り扱われます。
なお、この場合、借入者である夫又は妻が贈与を受けた金額は、暦年ごとにその返済があった部分の金額を基として計算されます
計算例
前提条件
夫 年間収入 500万円
妻 年間収入 300万円
登記 夫のみ名義
その年の夫が妻より贈与を受けた金額の計算
300万円÷800万円×300万円=1,125千円
次回は使用貸借に係る土地についての取扱いついて書きます
税理士ゆーちゃん より
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